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金属鉱山等保安規則
(昭和二十四年通商産業省令第三十三号)第三十三条第一項第七号の作業に係る同条第三項の有資格者である者若しくは同項の有資格者であつた者、石炭鉱山保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十四号)第三十八条第一項第八号の作業に係る同条第三項の有資格者である者若しくは同項の有資格者であつた者、石油鉱山保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十五号)第三十三条第一項第四号の作業に係る同条第三項の有資格者である者若しくは同項の有資格者であつた者又は鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第十三号)第五十六条第一項第十五号及び第十六号の作業に係る同条第三項の有資格者である者若しくは同項の有資格者であつた者 |
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救護に関し必要な機械等に関する知識救護に関し必要な機械等の取扱い空気呼吸器等を装着しての実技救急処置 |