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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第三章
雑則 |
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(報告) 第二十一条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定に より、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知する ものとする。 一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由 二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項 (帳簿) 第二十二条 コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年 間保存しなければならない。 一 依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所 二 依頼を受けた年月日 三 実施した診断の項目 四 依頼者から受けた報酬の額