労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第三項の規定に基づき、労働
安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるも
のを次のように定め、令和五年四月一日から適用する。

   労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労
   働大臣が定めるもの
	 
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原
性がある物として厚生労働大臣が定めるものは、同令第十二条の五第一項に規定するリスクアセスメント
対象物のうち、日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方法)の附属書Bに定める方法により国
が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分一に該当する物(エタノール及び特定化学
物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十八条の四に規定する特別管理物質を除く。)
であって、令和三年三月三十一日までの間において当該区分に該当すると分類されたものとする。ただし、
事業者が当該物質を臨時に取り扱う場合においては、この限りでない。








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