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粉じん障害防止規則第十一条第一項第五号の規定に基づく厚生労働大臣が
定める要件

改正履歴

  粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第十一条第一項第五号の規定に基づき、厚生労
働大臣が定める要件を次のように定め、昭和五十五年十月一日から適用する。

  粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第十一条第一項第五号の厚生労働大臣が定める要件
は、次のとおりとする。
一  粉じん則第四条の規定により設ける局所排気装置(研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械
  に係る特定粉じん発生源について設けるものを除く。)にあつては、次に定めるところに適合するもの
  であること。
  イ  次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源においては、それぞれ同表の下欄に掲げる型式のフード以
    外のフードを有するものであること。(表)
  ロ  次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める制御風速を出
    し得るものであること。(表)
二  粉じん則第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置(研削盤、ドラムサンダー等の
  回転体を有する機械に係る粉じん発生源について設けるものを除く。)にあつては、次の表の上欄に掲
  げるフードの型式に応じ、それぞれ同表の下欄に定める制御風速を出し得るものであること。(表)
三  粉じん則第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置のうち、研削盤、ド
  ラムサンダー等の回転体を有する機械に係る粉じん発生源に設ける局所排気装置にあつては、そのフー
  ドは次の表の上欄に掲げるいずれかの設置方法によるものとし、当該設置方法ごとにそれぞれ同表の下
  欄に定める制御風速を出し得るものであること。(表)

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。