法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

特定粉じん発生源

フードの型式

粉じん則別表第二第五号に掲げる箇所のうち、岩石又は鉱物を裁断する箇所 上方吸引型の外付け式フード
粉じん則別表第二第六号に掲げる箇所 外付け式フード
粉じん則別表第二第八号に掲げる箇所 土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)、炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)又はアルミニウムはくを破砕し、又は粉砕する箇所 下方吸引型の外付け式フード
鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくをふるいわける箇所 外付け式フード
粉じん則別表第二第十三号に掲げる箇所のうち、圧縮空気を用いてちりを払う箇所 上方吸引型の外付け式フード
粉じん則別表第二第十四号に掲げる箇所 砂型をこわし、 又は砂落しする箇所 上方吸引型の外付け式フード
砂を再生する箇所 外付け式フード