酸素欠乏症等予防規則 目次
(事故等の報告) 第二十九条 事業者は、労働者が酸素欠乏症等にかかつたとき、又は第二十四条第一項の調査の結果酸素 欠乏の空気が漏出しているときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署 長に報告しなければならない。