安全衛生情報センター
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第九条第二項の規定に基づき、電離放射線 障害防止規則第三条第三項並びに第八条第五項及び第九条第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限 度及び方法を定める件(昭和六十三年労働省告示第九十三号)の一部を次の表のように改正し、令和三年四 月一日から適用する。