電離放射線障害防止規則第三条第三項並びに第八条第五項及び第九条第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法 |
改正履歴
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第三条第三項並びに第八条第六項<現行
=同条第五項>及び第九条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める限度及び方法を次のように定め、
昭和六十四年四月一日から適用する。
(空気中の放射性物質の濃度に関する限度)
第一条 電離放射線障害防止規則(以下「規則」という。)第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度は、
次のとおりとする。
一 空気中に含まれる放射性物質の核種及び化学形等が明らかであり、かつ、一種類である場合にあつ
ては、別表第一の第一欄に掲げる核種及び化学形等に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる限度
二 空気中に含まれる放射性物質の核種及び化学形等が明らかであり、かつ、二種類以上である場合に
あつては、各放射性物質の空気中の濃度の前号の限度に対する割合の和が一となる各放射性物質の空
気中の濃度
三 空気中に含まれる放射性物質の核種及び化学形等が明らかでない場合にあつては、別表第一の第四
欄に掲げる限度のうち、当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の核種及び化学
形等に係る限度を除き、最も低いもの
四 空気中に含まれる放射性物質の核種及び化学形等が明らかであり、かつ、別表第一の第一欄に該当
する種類がない場合にあつては、別表第二の第一欄に掲げるアルファ線の放出の区分及び物理的半減
期の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる限度
(内部被ばくによる線量の計算方法)
第二条 規則第八条第五項の厚生労働大臣が定める方法は、別表第一の第一欄に掲げる核種及び化学形等
ごとに、次の式により内部被ばくによる実効線量を計算する方法とする。この場合において 、吸入摂取
し、又は経口摂取した放射性物質が二種類以上であるときは、各放射性物質ごとに計算した実効線量を
加算することとする。
Ei=eI
ものとする。
Ei 内部被ばくによる実効線量(単位 ミリシーベルト)
e 別表第一の第一欄に掲げる核種及び化学形等に応じ、吸入摂取の場合にあつては同表の第二欄、経
口摂取の場合にあつては同表の第三欄に掲げる実効線量係数(単位 ミリシーベルト毎ベクレル)
I 吸入摂取し、又は経口摂取した放射性物質の量(単位 ベクレル)
(線量の算定方法)
第三条 規則第九条第二項の厚生労働大臣が定める方法は、次に定めるところにより算定する方法とする。
一 実効線量の算定は、外部被ばくによる一センチメートル線量当量を外部被ばくによる実効線量とし、
当該外部被ばくによる実効線量と前条第一項第一号の規定により計算した内部被ばくによる実効線量
当量とを加算することにより行うこと。ただし、規則第八条第三項の規定により、同項第一号及び第
二号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行う測定を行つた場合にあつては、当該部位における
一センチメートル線量当量を用いて適切な方法により計算した値を外部被ばくによる実効線量とする
こと。
二 等価線量の算定は、次のとおりとすること。
イ 眼の水晶体の等価線量の算定は、放射線の種類及びエネルギーの種類に応じて、一センチメート
ル線量当量、三ミリメートル線量当量又は七十マイクロメートル線量当量のうちいずれか適切なも
のによつて行うこと。
ロ 皮膚の等価線量の算定は、七十マイクロメートル線量当量(中性子線の場合にあつては、一セン
チメートル線量当量)によつて行うこと。
ハ 規則第六条第一項第二号に規定する等価線量の算定は、腹・大腿(たい)部における一センチメー
トル線量当量によつて行うこと。
附 則 (平成九・九・二五 労働省告示 第一〇四号)(抄)
この告示は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に
関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から適用する。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。