電離放射線障害防止規則 第四章
汚染の防止(第二十二条−第四十一条の十) |
電離放射線障害防止規則 目次
第一節 放射性物質(事故由来放射性物質を除く。)に係る汚染の防止
(放射性物質取扱作業室)
第二十二条 事業者(第四十一条の三に規定する処分事業者を除く。以下この節において同じ。)は、
密封されていない放射性物質を取り扱う作業を行うときは、専用の作業室を設け、その室内で行わなけ
ればならない。ただし、漏水の調査、昆虫による疫学的調査、原料物質の生産工程中における移動状況
の調査等に放射性物質を広範囲に分散移動させて使用し、かつ、その使用が一時的である場合及び核原
料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第三号に規定する核原料物質をいう。以
下同じ。)を掘採する場合には、この限りではない。
2 第三条第四項及び第十五条第二項の規定は、放射性物質取扱作業室(前項の作業室及び同項本文の作
業に従事中の者の専用の廊下等をいう。以下同じ。)について準用する。
(放射性物質取扱作業室の構造等)
第二十三条 事業者は、放射性物質取扱作業室の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、
次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料でつくられていること。
二 表面が平滑に仕上げられていること。
三 突起、くぼみ及びすきまの少ない構造であること。
(空気中の放射性物質の濃度)
第二十四条 事業者は、核原料物質を坑内において掘採する作業を行うときは、その坑内の週平均濃度の
三月間における平均を第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度以下にしなければならない。
(事業場内の週平均濃度)
第二十五条 事業者は、放射性物質取扱作業室及び核原料物質を掘採する坑内を除く事業場内の週平均濃
度の三月間における平均を第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度の十分の一以下にしなければなら
ない。
(飛来防止設備等)
第二十六条 事業者は、放射性物質を取り扱うことにより、放射性物質の飛沫(まつ)又は粉末が飛来する
おそれのあるときは、労働者とその放射性物質との間に、その飛沫(まつ)又は粉末が労働者の身体又は
衣服、履物、作業衣、保護具等身体に装着している物(以下「装具」という。)に付着しないようにす
るため、板、幕等の設備を設けなければならない。ただし、その設備を設けることが作業の性質上著し
く困難な場合において、当該作業に従事する労働者に第三十九条第一項の保護具を使用させるときのほ
か、当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、当該保護具を使用す
る必要がある旨を周知させたときは、この限りでない。
(放射性物質取扱用具)
第二十七条 事業者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗(かん)子、ピンセツト等の用具にその旨を表示し、
これらを他の用途に用いてはならない。
2 事業者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具
掛け、置台等を用いてこれを保管しなければならない。
(放射性物質がこぼれたとき等の措置)
第二十八条 事業者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、そ
の汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ、別表
第三に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で生じたときは、別表に掲げる限度
の十分の一)以下になるまでその汚染を除去しなければならない。
(放射性物質取扱作業室内の汚染検査等)
第二十九条 事業者は、放射性物質取扱作業室内の天井、床、壁、設備等を一月を超えない期間ごとに検
査し、これらの物が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以
下になるまで汚染を除去しなければならない。
2 事業者は、前項の物の清掃を行なうときは、じんあいの飛散しない方法で行なわなければならない。
(汚染除去用具等の汚染検査)
第三十条 事業者は、第二十八条若しくは前条第一項の規定による汚染の除去又は同項の物の清掃を行つ
たときは、その都度、汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が別表第三に掲げる限度
を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまでは、労働者に使用させてはな
らない。
2 事業者は、前項の用具を保管する場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
3 第二十七条第二項の規定は、第一項の用具について準用する。
4 事業者は、第一項の汚染の除去又は清掃の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人
に対し、同項の検査により、同項の用具が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認められる
ときは、その限度以下になるまでは、使用してはならない旨を周知させなければならない。
(退去者の汚染検査)
第三十一条 事業者は、管理区域(労働者の身体若しくは装具又は物品が別表第三に掲げる限度の十分の
一を超えて汚染されるおそれのあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の出口に汚染検
査場所を設け、管理区域において作業に従事させた労働者がその区域から退去するときは、その身体
及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。
2 事業者は、前項の検査により労働者の身体又は装具が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚
染されていると認められるときは、同項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、その労働者
を管理区域から退去させてはならない。
一 身体が汚染されているときは、その汚染が別表第三に掲げる限度の十分の一以下になるように洗
身等をさせること。
二 装具が汚染されているときは、その装具を脱がせ、又は取り外させること。
3 労働者は、前項の規定による事業者の指示に従い、洗身等をし、又は装具を脱ぎ、若しくは取り外さ
なければならない。
4 管理区域において作業に従事する者(労働者を除く。)は、その区域から退去するときは、第一項の
汚染検査場所において、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。
5 前項の者は、同項の検査によりその身体又は装具が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染さ
れていると認められるときは、第一項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、管理区域から
退去してはならない。
一 身体が汚染されているときは、その汚染が別表第三に掲げる限度の十分の一以下になるように洗身
等をすること。
二 装具が装具が汚染されているときは、その装具を脱ぎ、又は取り外すこと。
(持出し物品の汚染検査)
第三十二条 事業者は、管理区域から持ち出す物品については、持出しの際に、前条第一項の汚染検査場
所において、その汚染の状態を検査しなければならない。
2 事業者及び労働者は、前項の検査により、当該物品が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚
染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第三十七条第一項本
文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、汚染を除去するための施設、放射性物質取扱作
業室、貯蔵施設、廃棄のための施設又は他の管理区域まで運搬するときは、この限りでない。
3 管理区域において作業に従事する者(労働者を除く。)は、管理区域から持ち出す物品については、
持ち出しの際に、前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。
4 前項の者は、同項の検査により、当該物品が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されてい
ると認められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第二項ただし書の場合は、この限
りでない。
(貯蔵施設)
第三十三条 事業者は、放射性物資を貯蔵するときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外
部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。
2 事業者は、貯蔵施設の外側の見やすい場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
3 第三条第四項の規定は、第一項の貯蔵施設について準用する。
(排気又は排液の施設)
第三十四条 事業者は、放射性物質取扱作業室からの排気又は排液を導き、ためておき、又は浄化すると
きは、排気又は排液がもれるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び排液が浸透しにくい材料を
用いた施設において行なわなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の施設について準用する。
(焼却炉)
第三十五条 事業者は、放射性物質又は別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認め
られる物(以下「汚染物」という。)を焼却するときは、気体が漏れるおそれがなく、かつ、灰が飛散
するおそれのない構造の焼却炉において行わなければならない。
2 第三十三条第二項の規定は、前項の焼却炉について準用する。
(保管廃棄施設)
第三十六条 事業者は、放射性物質又は汚染物を保管廃棄するときは、外部と区画された構造であり、か
つ、とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けた保管廃棄施
設において行なわなければならない。
2 第三条第四項及び第三十三条第二項の規定は、前項の保管廃棄施設について準用する。
(容器)
第三十七条 事業者は、放射性物質を保管し、若しくは貯蔵し、又は放射性物質若しくは汚染物を運搬し、
保管廃棄し、若しくは廃棄のために一時ためておくときは、容器を用いなければならない。ただし、容
器に入れることが著しく困難なものについて、外部放射線を遮蔽するため、若しくは汚染の広がりを防
止するための有効な措置を講じたとき、又は放射性物質取扱作業室内において運搬するときは、この限
りでない。
2 事業者は、前項本文の容器については、次の表の上欄に掲げる用途に用いるときは、当該用途に応じ、
それぞれ同表の下欄に掲げる構造を具備するものを用いなければならない。(表)
3 事業者は、第一項本文の容器には、放射性物質又は汚染物を入れるものである旨を表示しなければな
らない。
4 事業者は、放射性物質を保管し、貯蔵し、運搬し、又は廃棄のために一時ためておく容器には、次の
事項を明記しなければならない。
一 その放射性物質の種類及び気体、液体又は固体の区別
二 その放射性物質に含まれる放射性同位元素の種類及び数量
(保護具)
第三十八条 事業者は、第二十八条の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業その他の作業で、第
三条第三項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者
を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器
等の有効な呼吸用保護具を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。
2 労働者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。
3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、その空気の汚染
の程度に応じて同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
(保護衣等)
第三十九条 事業者は、別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されるおそれのある作業に労働者
を従事させるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらをその作業
に従事する労働者に使用させなければならない。
2 労働者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。
3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を
使用する必要がある旨を周知させなければならない。
(作業衣)
第四十条 事業者は、放射性物質取扱作業室内において労働者を作業に従事させるときは、専用の作業衣
を備え、これをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、専用の作業衣を使
用する必要がある旨を周知させなければならない。
(保護具等の汚染除去)
第四十一条 事業者は、第三十八条第一項、第三十九条第一項及び前条第一項の規定により使用させる保
護具又は作業衣が別表第三に掲げる限度(保護具又は作業衣の労働者に接触する部分にあつては、その
限度の十分の一。以下この条において同じ。)を超えて汚染されていると認められるときは、あらかじ
め、洗浄等により別表に掲げる限度以下になるまで汚染を除去しなければ、労働者に使用させてはなら
ない。
2 事業者は、第三十八条第三項、第三十九条第三項及び前条第二項の請負人に対し、それぞれの規定に
基づく周知により使用する保護具又は作業衣が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認めら
れるときは、あらかじめ洗浄等により同表に掲げる限度以下になるまで汚染を除去しなければ使用して
はならない旨を周知させなければならない。
(喫煙等の禁止)
第四十一条の二 事業者は、放射性物質取扱作業室その他の放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取する
おそれのある作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に
表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業
場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 前項の作業場において作業に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
第二節 事故由来放射性物質に係る汚染の防止
(事故由来廃棄物等処分事業場の境界の明示)
第四十一条の三 事故由来廃棄物等(除染則第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放
射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により
当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。以下同じ。)により汚染された物であつて、第二
条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の処分の業務を行う事業の事業者(以下この節において
「処分事業者」という。)は、当該業務を行う事業場の境界を標識によつて明示しなければならない。
(事故由来廃棄物等取扱施設)
第四十一条の四 処分事業者は、密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う作業を行うときは、専用
の作業施設を設け、その施設内で行わなければならない。
2 第三条第四項及び第三十三条第二項の規定は、前項の作業施設(以下「事故由来廃棄物等取扱施設」
という。)について準用する。
(事故由来廃棄物等取扱施設の構造等)
第四十一条の五 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部
分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で作られていること。
二 表面が平滑に仕上げられていること。
三 突起、くぼみ及び隙間の少ない構造であること。
四 液体による汚染のおそれがある場合には、液体が漏れるおそれのない構造であること。
2 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設について、粉じんによる汚染のおそれがあるときは、粉じ
んの飛散を抑制する措置を講じなければならない。
3 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設について、その出入口に二重扉を設ける等、汚染の広がり
を防止するための措置を講じなければならない。
(破砕等設備)
第四十一条の六 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の外において、事故由来廃棄物等又は汚染物
の破砕、選別、圧縮又は濃縮等を行うときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定め
るところに適合する設備を用いて行わなければならない。
一 気体による汚染のおそれがある場合気体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び気
体が浸透しにくい材料を用いた設備
二 液体による汚染のおそれがある場合液体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び液
体が浸透しにくい材料を用いた設備
三 粉じんによる汚染のおそれがある場合粉じんが飛散するおそれのない設備
2 第三十三条第二項の規定は、破砕等設備(前項の設備及びその附属設備をいう。第四十一条の九にお
いて準用する第三十四条第一項において同じ。)について準用する。
(ベルトコンベア等の運搬設備)
第四十一条の七 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の外において、事故由来廃棄物等又は汚染物
を運搬するときは、第四十一条の九において準用する第三十七条第一項本文の容器を用いた場合、又は
同項ただし書の措置を講じた場合を除き、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めると
ころに適合する設備を用いて行わなければならない。
一 気体による汚染のおそれがある場合気体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び気
体が浸透しにくい材料を用いた設備
二 液体による汚染のおそれがある場合液体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び液
体が浸透しにくい材料を用いた設備
三 粉じんによる汚染のおそれがある場合粉じんが飛散するおそれのない設備
2 第三十三条第二項の規定は、ベルトコンベア等の運搬設備(前項の設備及びその附属設備をいう。第
四十一条の九において準用する第三十四条第一項において同じ。)について準用する。
(埋立施設)
第四十一条の八 処分事業者は、事故由来廃棄物等又は汚染物を埋め立てるときは、外部と区画された構
造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた埋立施設
において行わなければならない。
2 第三条第四項及び第三十三条第二項の規定は、前項の埋立施設について準用する。
(保護衣類等)
第四十一条の八の二 処分事業者は、事故由来廃棄物等を取り扱うことにより、事故由来廃棄物等の飛沫
(まつ)又は粉末が飛来するおそれのあるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物
を備え、これらを当該事故由来廃棄物等を取り扱う作業に従事する労働者に使用させなければならない。
2 処分事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合であつて、事故由来廃棄物等の飛沫
(まつ)又は粉末が飛来するおそれのあるときは、当該請負人に対し、汚染を防止するために有効な保護
衣類、手袋又は履物を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
(準用)
第四十一条の九 第三条第四項(第三十三条第三項において準用する場合に限る。)、第二十五条、第二
十七条第一項及び第二項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条、
第三十条第一項、第二項及び第四項、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項(第三十
四条第二項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第
一項、第三十七条(第四項を除く。)並びに第三十八条から第四十一条の二までの規定は、処分事業者
について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ
ぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。(表)
(除染特別地域等における特例)
第四十一条の十 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故によ
り放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)
第二十五条第一項に規定する除染特別地域又は同法第三十二条第一項に規定する汚染状況重点調査地域
(次項において「除染特別地域等」という。)において、事故由来廃棄物等(除染則第二条第七項第二
号イの除去土壌に限る。以下この項において同じ。)を埋め立てる場合において、次の各号に掲げる措
置を講じたときは、前条において準用する第三十七条(第四項を除く。)の規定及び第四十一条の五の
規定は、適用しない。
一 遠隔操作により作業を行う等の事故由来廃棄物等による労働者の身体の汚染を防止するための措置
二 事故由来廃棄物等を湿潤な状態にする等の粉じんの発散を抑制するための措置
三 埋立施設の境界からできる限り離れた場所において作業を行う等の粉じんの飛散を抑制するための
措置
四 埋立施設の境界における事故由来放射性物質の表面密度の一月を超えない期間ごとの測定及び当該
表面密度を別表第三に掲げる限度と当該埋立施設の周辺における事故由来放射性物質の表面密度のい
ずれか高い値以下とするための措置
2 除染特別地域等において事故由来廃棄物等の処分の業務を行う場合における前条において準用する第
二十八条、第三十一条、第三十二条、第三十三条第二項(第三十五条第二項において準用する場合に限
る。)、第三十五条第一項及び第三十七条(第四項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄
に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。(表)