用 途 |
構 造 |
空気を汚染するおそれのある放射性物質又は汚染物を入れる場合 | 腐食しにくい材料で造られ、かつ、気体が漏れないものであること |
液状の放射性物質又はそれによつて湿つている汚染物を入れる場合 | 腐食し、及び液体が浸透しにくい材料で造られ、かつ、液体が漏れ、及びこぼれにくいものであること |
放射性物質又は汚染物を管理区域の外において運搬するために入れる場合 | 一 容器の表面(容器を梱包するときは、その梱包の表面。以下この項において同じ。)における一センチメートル線量当量率が、二ミリシーベルト毎時(容器を核燃料物質等の工場又は事務所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第一条第七号に規定する専用積載(以下この項において「専用積載」という。)で運搬し、かつ、核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第四条第二項及び第十九条第三項各号又は放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第四条第二項及び第十八条第三項各号に規定する運搬の技術上の基準に従う場合であつて、労働者の健康障害の防止上支障がない旨の労働大臣の承認を受けたときは、十ミリシーベルト毎時)を超えないものであること。 二 容器の表面から一メートルの距離における一センチメートル線量当量率が、〇・一ミリシーベルト毎時を超えないものであること。ただし、容器を専用積載で運搬する場合であつて、労働者の健康障害の防止上支障がない旨の労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 |