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安全衛生情報センター
労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生規
則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)の一
部を次の表のように改正し、令和二年一月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日前にした行為
に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(労働安全衛生規則第九十五条の六に規定す
る厚生労働大臣が定める物)
第一条 労働安全衛生規則(以下「安衛則」と
いう。)第九十五条の六に規定する厚生労働
大臣が定める物は、次の表の中欄に掲げる物
及び同欄に掲げる物を含有する製剤その他の
物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に
定める値である物を除く。)とする。
コード |
物 |
含有量
(重量パーセント) |
(削る)
|
(削る)
|
(削る)
|
二百四十三〜二百四十九 |
(略) |
(略) |
二百五十 |
モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る。) |
〇・一パーセント未満 |
(有害物ばく露作業報告の対象及び期間)
第二条 事業者は、次の表の上欄に掲げる期間
に一の事業場において製造し、又は取り扱っ
た同表の中欄に掲げる物の量(同欄に掲げる
物を含有する製剤その他の物(前条の表の中
欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める
値である物を除く。)を製造し、又は取り扱
った場合における当該製剤その他の物に含有
される次の表の中欄に掲げる物の量を含む。
)が五百キログラム以上となったときは、同
表の下欄に掲げる期間に、安衛則第九十五条
の六の規定による報告書の提出を行わなけれ
ばならない。
対象期間 |
対象物質 |
提出期間 |
(削る)
|
平成三十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
(略) |
(略) |
令和二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
前条の表の中欄に掲げる物(二百五十の項のものに限る。) |
令和三年一月一日から同年三月三十一日までの間 |
|
(労働安全衛生規則第九十五条の六に規定す
る厚生労働大臣が定める物)
第一条 労働安全衛生規則(以下「安衛則」と
いう。)第九十五条の六に規定する厚生労働
大臣が定める物は、次の表の中欄に掲げる物
及び同欄に掲げる物を含有する製剤その他の
物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に
定める値である物を除く。)とする。
コード |
物 |
含有量
(重量パーセント) |
二百四十 |
テトラヒドロフラン |
〇・一パーセント未満 |
二百四十一 |
二・四・六-トリクロロフェノール |
〇・一パーセント未満 |
二百四十二 |
フルフリルアルコール |
一パーセント未満 |
二百四十三〜二百四十九 |
(略) |
(略) |
(新設) |
(有害物ばく露作業報告の対象及び期間)
第二条 事業者は、次の表の上欄に掲げる期間
に一の事業場において製造し、又は取り扱っ
た同表の中欄に掲げる物の量(同欄に掲げる
物を含有する製剤その他の物(前条の表の中
欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める
値である物を除く。)を製造し、又は取り扱
った場合における当該製剤その他の物に含有
される次の表の中欄に掲げる物の量を含む。
)が五百キログラム以上となったときは、同
表の下欄に掲げる期間に、安衛則第九十五条
の六の規定による報告書の提出を行わなけれ
ばならない。
対象期間 |
対象物質 |
提出期間 |
平成三十年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
前条の表の中欄に掲げる物(二百四十の項から二百四十二の項までのものに限る。) |
平成三十一年一月一日から同年三月三十一日までの間 |
平成三十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
(略) |
(略) |
(新設)
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