電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象の一部を改正する件

 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する
省令の一部を改正する命令
(令和元年 国土交通省令 第一号)の施行に伴い、電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第一
原子力規制委員会規則
号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象(平成二十七年厚生労働省告示第三百六十号)の一部を次の表
のように改正し、告示の日から適用する。

                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第
一号の厚生労働大臣が定める事象は、次に掲げ
るものとする。
一〜三  (略)
四 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力
 防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る
 事象等に関する命令(平成二十四年文部科学
 省令・経済産業省令・国土交通省令第二号)
 第三条に規定する事象
 電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第
一号の厚生労働大臣が定める事象は、次に掲げ
るものとする。
一〜三  (略)
四 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力
 防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る
 事象等に関する省令(平成二十四年文部科学
 省令・経済産業省令・国土交通省令第二号)
 第三条に規定する事象
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