電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象

 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第七条の二第二項第一号の規定に基づき、
電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象を次のように
定め、平成二十八年四月一日から適用する。

   電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象

 電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第一号の厚生労働大臣が定める事象は、次に掲げるものとす
る。
一 原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第四条第四項第一号から第四号まで
 に掲げる事象
二 次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げる事象
原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則(平成二十四年文部科学省令・経済産業省令第二号。以下「通報事象等規則」という。)第七条第一号の表イの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表イの項(3)、(7)、(8)、(13)又は(14)に掲げる事象
通報事象等規則第七条第一号の表ロの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表ロの項(5)から(7)まで、(12)又は(13)に掲げる事象
通報事象等規則第七条第一号の表ハの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表ハの項(5)から(7)まで、(11)又は(12)に掲げる事象
報事象等規則第七条第一号の表ニの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表ニの項(5)から(7)までに掲げる事象
通報事象等規則第七条第一号の表ホの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表ホの項(1)から(4)までに掲げる事象
通報事象等規則第七条第一号の表ヘの項又はトの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表ヘの項及びトの項(1)又は(2)に掲げる事象
通報事象等規則第七条第一号の表チの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表チの項(3)、(4)又は(7)に掲げる事象
通報事象等規則第七条第一号の表リの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表リの項(1)、(2)又は(5)から(7)までに掲げる事象
通報事象等規則第七条第一号の表ヌの項の上欄に掲げる施設 通報事象等規則第七条第一号の表ヌの項に掲げる事象
三 通報事象等規則第七条第二号に掲げる事象
四 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関す
 る命令(平成二十四年文部科学省令・経済産業省令・国土交通省令第二号)第三条に規定する事象