鉛中毒予防規則 第六章
健康管理(第五十三条−第五十七条) |
鉛中毒予防規則 目次
(健康診断)
第五十三条 事業者は、令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの
際、当該業務への配置替えの際及びその後六月(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに
掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一
年)以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目につい
ての既往の検査結果の調査
四 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
五 血液中の鉛の量の検査
六 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において同項第五号及び第六号に掲げる
項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわ
らず、当該項目を省略することができる。
3 事業者は、令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者で医師が必要と認めるもの
については、第一項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一
部について医師による健康診断を行わなければならない。
一 作業条件の調査
二 貧血検査
三 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
四 神経学的検査
4 第一項の業務(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務並びにこれらの業
務を行う作業場所における清掃の業務を除く。)が行われる場所について第五十二条の二第一項の規定
による評価が行われ、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、当該業務に係る直近の連続した三
回の第一項の健康診断の結果(前項の規定により行われる項目に係るものを含む。)、新たに当該業務
に係る鉛による異常所見があると認められなかつた労働者については、第一項の健康診断(定期のもの
に限る。)は、同項の規定にかかわらず、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
一 当該業務を行う場所について、第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、直近の評価を含め
て連続して三回、第一管理区分に区分された(第三条の二第一項の規定により、当該場所について第
五十二条の二第一項の規定が適用されない場合は、過去一年六月の間、当該場所の作業環境が同項の
第一管理区分に相当する水準にある)こと。
二 当該業務について、直近の第一項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なもの
を除く。)していないこと。
(健康診断の結果)
第五十四条 事業者は、前条第一項又は第三項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合における
当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「鉛健康診断」という。)の結果に基づき、鉛健康
診断個人票(様式第二号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第五十四条の二 鉛健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に
定めるところにより行わなければならない。
一 鉛健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断
の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を鉛健康診断個人票に記載すること。
2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められた
ときは、速やかに、これを提供しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第五十四条の三 事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、
当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(鉛健康診断結果報告)
第五十五条 事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、
遅滞なく、鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(診断)
第五十六条 事業者は、労働者を鉛業務に従事させている期間又は鉛業務に従事させなくなつてから四週
間以内に、腹部の疝(せん)痛、四肢の伸筋麻痺(ひ)若しくは知覚異常、蒼(そう)白、関節痛若しくは筋
肉痛が認められ、又はこれらの病状を訴える労働者に、速やかに、医師による診断を受けさせなければ
ならない。
2 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、鉛業務に従事
する期間又は鉛業務に従事しなくなつてから四週間以内に、前項の病状があるときは、速やかに医師に
よる診断を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
(鉛中毒にかかつている者等の就業禁止)
第五十七条 事業者は、鉛中毒にかかつている労働者及び第五十三条第一項又は第三項の健康診断又は前
条第一項の診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者
を、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事させてはならない。
2 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、鉛中毒にかか
つているとき又は鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めたときは、医師
が必要と認める期間、鉛業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。