労働安全衛生規則第五十二条の十第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五十二条の十第一項第三号の規定に基づき、労
働安全衛生規則第五十二条の十第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を次のように定め、
平成二十七年十二月一日から適用する。

   労働安全衛生規則第五十二条の十第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修

 労働安全衛生規則第五十二条の十第一項第三号の厚生労働大臣が定める研修は、次の各号に定めるとこ
ろにより行われる学科研修(これに相当する研修であって、平成二十七年十二月一日前に開始されたもの
を含む。)とする。

 一 次のイからハまでに掲げる科目について、それぞれイからハまでに定める時間以上行われるもので
  あること。
  イ 労働者の健康管理 二時間
  ロ 事業場におけるメンタルヘルス対策 一・五時間
  ハ 事業場における労働者の健康の保持増進を図るための労働者個人及び労働者の集団に対する支援
   の方法 一・五時間
 二 前号の研修を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。
 三 前二号に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定める
  ところによるものであること。



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