労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生規則
第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)の一部を
次のように改正する。

 第一条の表百二十三の項から百三十六の項までを削り、同表に次のように加える。
百五十二 カーボンブラック 〇・一パーセント未満
百五十三 クロロホルム 〇・一パーセント未満
百五十四 四塩化炭素 〇・一パーセント未満
百五十五 一・四−ジオキサン 〇・一パーセント未満
百五十六 一・二−ジクロロエタン 〇・一パーセント未満
百五十七 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) 〇・一パーセント未満
百五十八 ジボラン 一パーセント未満
百五十九 N・N−ジメチルホルムアミド 〇・一パーセント未満
百六十 スチレン 〇・一パーセント未満
百六十一 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) 〇・一パーセント未満
百六十二 一・一・一−トリクロロエタン 〇・一パーセント未満
百六十三 トリクロロエチレン 〇・一パーセント未満
百六十四 パラ−クロロアニリン 〇・一パーセント未満
百六十五 パラ−ニトロクロロベンゼン 〇・一パーセント未満
百六十六 ビフェニル 一パーセント未満
百六十七 二−ブテナール 〇・一パーセント未満
百六十八 メチルイソブチルケトン 一パーセント未満
 第二条の表平成二十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間の項を削り、同表に次のように加える。
平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間 前条の表の中欄に掲げる物(百五十二の項から百六十八の項までのものに限る。) 平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間
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