安全衛生情報センター
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第六号)の施行に伴い、労働安全 衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の十九第一項第一号の規 定に基づき厚生労働大臣が定める発破実技講習の実施方法(平成二十一年厚生労働省告示第百三十八号)の 一部を次のように改正し、平成二十四年四月一日から適用する。 本文中「別表第五の四の表受験資格の欄第三号」を「別表第四発破技士免許の項下欄第一号ハ」に改め る。