労働安全衛生法第五十三条の二の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務の全部を行うものとする件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。)第五十三条の二の規定により、同法第三十八条第一項
の特別特定機械等について、製造時等検査の業務を次のように都道府県労働局長が自ら行うものとするの
で、同法第百十二条の二第一項第五号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関
する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の十一の規定に基づき告示し、平成二十四年四月一日
から適用する。
名 称 自ら行うものとする年月日 自ら行うものとする製造時等検査の業務の範囲 自ら行うものとする期間
全ての都道府県労働局長 平成二十四年四月一日 ボイラー及び第一種圧力容器に係る製造時等検査の業務の全部 一年間
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