安全衛生情報センター
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号(同令第三十八条の 十七第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条第一項第七号ヘ(同令第五十条の二第二項におい て準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大事が定 める性能(昭和五十年労働省告示第七十五号)の一部を次のように改正し、平成二十四年四月一日から適用 する。 第一号中「若しくは6」を「、6若しくは7」に改め、同号の表ベリリウム及びその化合物の項の次に 次のように加える。
ベンゾトリクロリド | 〇・〇五立方センチメートル |
第一号の表エチレンイミンの項中「一ミリグラム又は〇・五立方センチメートル」を「〇・〇五立方セ ンチメートル」に改め、同表硫化水素の項中「五立方センチメートル」を「一立方センチメートル」に改 める。 第二号中、「、5若しくは7」を「若しくは5」に改める。