労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生規
則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)の一
部を次のように改正する。

 第一条の表八十の項から百二十二の項までを削り、同表に次のように加える。
百三十七 アクリル酸メチル 〇・一パーセント未満
百三十八 アセチルサリチル酸(別名アスピリン) 〇・一パーセント未満
百三十九 イソシアン酸メチル 〇・一パーセント未満
百四十 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) 〇・一パーセント未満
百四十一 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) 〇・一パーセント未満
百四十二 塩化ホスホリル 一パーセント未満
百四十三 クロロエタン(別名塩化エチル) 〇・一パーセント未満
百四十四 二−クロロフェノール 〇・一パーセント未満
百四十五 酢酸イソプロピル 一パーセント未満
百四十六 臭素 一パーセント未満
百四十七 二硝酸プロピレン 一パーセント未満
百四十八 ピリジン 〇・一パーセント未満
百四十九 フルオロ酢酸ナトリウム 一パーセント未満
百五十 メタクリル酸 一パーセント未満
百五十一 メタクリル酸メチル 〇・一パーセント未満
 第二条の表平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間の項を削り、同表に次のように加え
る。
平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間 前条の表の中欄に掲げる物(百三十七の項から百五十一の項までのものに限る。) 平成二十五年一月一日から同年三月三十一日までの間
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