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粉じん障害防止規則等の規定により登録較正機関等を登録した件


改正履歴
 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十六条第三項労働安全コンサルタント及び
労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第二条第七号並びに労働安全衛生規則(昭和
四十七年労働省令第三十二号)別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる
仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号ま
でに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダ
ムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の
項第一号ハの規定により、次のように労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する
省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の二十四の六第一項の登録較正機関、同令第二十五条の
八第一項の登録コンサルタント講習機関及び同令第五十七条第一項の登録計画作成参画者研修機関を登録
したので、同令第十九条の二十四の十六第二十五条の十九及び第六十七条の規定に基づき告示する。

一 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の六第一項
 の登録較正機関
氏名又は名称 住所 法人代表者名 事務所の名称 事務所の所在地 登録年月日
社団法人日本作業環境測定協会 東京都港区芝四丁目四番五号 大下滋 社団法人日本作業環境測定協会精度管理センター 東京都墨田区両国四丁目三十八番三号 平成二十一年十月十五日
二 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の八第一項の登録
 コンサルタント講習機関
氏名又は名称 住所 法人代表者名 事務所の名称 事務所の所在地 行うことができるコンサルタント講習 登録年月日
中央労働災害防止協会 東京都港区芝五丁目三十五番一号 御手洗冨士夫 中央労働災害防止協会 東京都港区芝五丁目三十五番一号 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第二条第七号の安全に関する講習 平成二十一年十月一日
三 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第五十七条第一項の登録計画
 作成参画者研修機関
氏名又は名称 住所 法人代表者名 事務所の名称 事務所の所在地 行うことができる計画作成参画者研修 登録年月日
建設業労働災害防止協会 東京都港区芝五丁目三十五番一号 銭高善雄 建設業労働災害防止協会安全衛生教育センター 千葉県佐倉市飯野八百五十二 労働安全衛生規則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修 平成二十一年九月三十日