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労働安全衛生規則の規定により登録計画作成参画者研修機関を登録した件


改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等
に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの規定によ
り、次のように労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労
働省令第四十四号)第五十七条第一項の登録計画作成参画者研修機関を登録したので、同令第六十七条の
規定に基づき告示する。
氏名又は名称 住所 法人代表者名 事務所の名称 事務所の所在地 行うことができる計画作成参画者研修 登録年月日
社団法人仮設工業会 東京都港区芝五丁目二十六番二十号 鈴木芳美 本部事務所 東京都港区芝五丁目二十六番二十号 労働安全衛生規則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修 平成二十一年九月三日