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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により指定産業医研修機関等の指定をした件

改正履歴

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十四条第二項第一号及び第二号並びに労働安全
コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第十三条第一項の表第十
一条第二号又は第三号に掲げる者の項の規定により、次のように労働安全衛生法及びこれに基づく命令に
係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の二の十八の指定産業医研修機
関、同令第一条の二の三十三の指定産業医実習機関及び同令第二十五条の二十二第一項の指定筆記試験免
除講習機関を指定したので、同令第一条の二の二十九第一条の二の四十四及び第二十五条の三十二の規
定に基づき告示する。

一 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の十八の指定産業
 医研修機関
名 称 事務所の所在地 指定年月日
学校法人産業医科大学 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘一番一号 平成二十一年三月三十一日
社団法人日本医師会 東京都文京区本駒込二丁目二十八番十六号
二 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三十三の指定産
 業医実習機関 
名 称 事務所の所在地 指定年月日
学校法人産業医科大学 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘一番一号 平成二十一年三月三十一日
三 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の二十二第一項の
 指定筆記試験免除講習機関 
名 称 事務所の所在地 指定年月日
学校法人産業医科大学 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘一番一号 平成二十一年三月三十一日
社団法人全国労働衛生団体連合会 東京都港区芝四丁目四番五号
社団法人日本医師会 東京都文京区本駒込二丁目二十八番十六号
社団法人日本歯科医師会 東京都千代田区九段北四丁目一番二十号