特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第八条第一項の規定に基づき、特定化学 物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十八号) の一部を次のように改正し、平成二十一年四月一日から適用する。 本則第一号イ中「、28」を「から28まで」に改める。