特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部を改正する件 |
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号の規定に基づき、特
定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第七十五号)の
一部を次のように改正し、平成二十一年七月一日から適用する。ただし、本則第一号の表以外の部分の改
正規定、同表三酸化砒(ひ)素の項を削る改正規定、同表トリレンジイソシアネートの項の次に一項を加え
る改正規定及び同表パラ-ニトロクロルベンゼンの項の次に一項を加える改正規定は、同年四月一日から
適用する。
本則第一号中「、28」を「から28まで」に、「、第二十八号」を「から第二十八号まで」に改め、同号
の表塩素化ビフエニル(別名PCB)の項中「〇・五ミリグラム」を「〇・〇一ミリグラム」に改め、同表ア
クリロニトリルの項中「四五ミリグラム又は二〇立方センチメートル」を「二立方センチメートル」に改
め、同表塩素の項中「三ミリグラム又は一立方センチメートル」を「〇・五立方センチメートル」に改め、
同表クロム酸及びその塩の項中「〇・一ミリグラム」を「クロムとして〇・〇五ミリグラム」に改め、同
表五酸化バナジウムの項値の欄を次のように改める。
本則第一号の表三酸化砒(ひ)素の項を削り、同表シアン化カリウムの項中「五ミリグラム」を「シアン
として三ミリグラム」に改め、同表シアン化水素の項中「一一ミリグラム又は一〇立方センチメートル」
を「三立方センチメートル」に改め、同表シアン化ナトリウムの項中「五ミリグラム」を「シアンとして
三ミリグラム」に改め、同表臭化メチルの項中「六〇ミリグラム又は一五立方センチメートル」を「一立
方センチメートル」に改め、同表重クロム酸及びその塩の項中「〇・一ミリグラム」を「クロムとして
〇・〇五ミリグラム」に改め、同表水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)の項中「〇・〇五ミリグ
ラム」を「水銀として〇・〇二五ミリグラム」に改め、同表トリレンジイソシアネートの項中「〇・一二
ミリグラム又は〇・〇二立方センチメートル」を「〇・〇〇五立方センチメートル」に改め、同項の次に
次のように加える。
ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) | ニツケルとして〇・一ミリグラム |
本則第一号の表ニトログリコールの項中「一・二ミリグラム又は〇・二立方センチメートル」を「〇・
〇五立方センチメートル」に改め、同表パラ-ニトロクロルベンゼンの項中「一ミリグラム」を「〇・六
ミリグラム」に改め、同項の次に次のように加える。
砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。) | 砒(ひ)素として〇・〇〇三ミリグラム |
本則第一号の表弗(ふつ)化水素の項中「二ミリグラム又は三立方センチメートル」を「〇・五立方セン
チメートル」に改め、同表ベンゼンの項中「三〇ミリグラム又は一〇立方センチメートル」を「一立方セ
ンチメートル」に改め、同表マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)の項中「五ミリグラ
ム」を「マンガンとして〇・二ミリグラム」に改め、同表沃(よう)化メチルの項中「二八ミリグラム又は
五立方センチメートル」を「二立方センチメートル」に改め、同表硫化水素の項中「一五ミリグラムは又
一〇立方センチメートル」を「五立方センチメートル」に改め、同表硫酸ジメチルの項中「五ミリグラム
又は一立方センチメートル」を「〇・一立方センチメートル」に改める。