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登録製造時等検査機関等に関する規則別表下欄の規定に基づき厚生労働大臣の定める科目、厚生労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件


改正履歴
 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第五十五号)の施行に伴い、登
録製造時等検査機関等に関する規則別表下欄の規定に基づき厚生労働大臣の定める科目、厚生労働大臣の
定める研究及び厚生労働大臣が定める者(昭和五十三年労働省告示第百十号)の一部を次のように改正し、
平成二十一年三月三十一日から適用する。

 題名中「登録製造時等検査機関等に関する規則」を「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録
及び指定に関する省令」に改める。
 第一条中「登録製造時等検査機関等に関する規則」を「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登
録及び指定に関する省令」に、「機関則」を「登録省令」に改める。
 第二条中「機関則」を「登録省令」に改める。