労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、鉛中毒予防規則の一 部を改正する省令を次のように定める。 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。 第三十条中「濃度を、」の下に「空気」を加え、「あたり〇・一五ミリグラムをこえない」を「当たり 〇・〇五ミリグラムを超えない」に改める。 附 則 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。