昭和五六・五・二五 労働省告示第五六号 改正 昭和五七・五・二〇 労働省告示第四九号 昭和六三・九・一 労働省告示第七五号 平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号 (平成二一・三・三〇 厚生労働省告示第一四七号により廃止)