労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項及び別表第七の三の項の規定
に基づき厚生労働大臣が定める基準 |
改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第七<現行=第二七三条の三第一項及び別
表第七の三の項>に基づき、化学設備において製造し又は取り扱う危険物の量に関する厚生労働大臣が定
める基準を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項及び別表第七の三の項の規定に基づき
厚生労働大臣が定める基準
第一条 労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項の特殊化学設備において製造し、又は取り扱う危険
物等の量に関する厚生労働大臣が定める基準及び同令別表第七の機械等の種類の欄の化学設備(配管
を除く。次条において同じ。)において製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱
う引火点が六十五度以上の物の量に関する厚生労働大臣が定める基準は、次の表の上欄に掲げる区分に
応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量とする。(表)
第二条 化学設備において製造し、又は取り扱う個々の危険物又は引火点が六十五度以上の物(以下「危
険物等」という。)の数量がそれぞれ前条の表の下欄に掲げる数量に満たない場合において、これらの
危険物等の数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる数量で除して得た値の和が一以上であるときは、当該化
学設備は、同表の下欄に掲げる数量以上の危険物等を製造し、又は取り扱っているものとみなす。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
附 則 (平成一三・四・二七 厚生労働省告示第一八九号)(抄)
平成十三年五月一日から適用する。
附 則 (平成一八・二・一六 厚生労働省告示第三六号)(抄)
平成十八年四月一日から適用する。