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クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程 |
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改正履歴 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百二十八条、第二百三十四条及び第二百 三十九条の規定に基づき、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリツク運転士 免許試験規程<編注:平一八 厚生労働省告示第三九号により改称>を次のように定め、昭和四十七年十 月一日から適用する。 クレーン運転士、移動式クレーン運転士及びデリツク運転士規程(昭和三十七年労働省告示第四十九号) は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。 クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程 第一章 クレーン・デリック運転士免許試験(第一条−第二条) 第二章 移動式クレーン運転士免許試験(第三条−第四条) 附則