労働安全衛生規則 第四編 第三章
建築物貸与者に関する特別規制
(第六百七十条−第六百七十八条) |
労働安全衛生規則
目次
(共同の避難用出入口等)
第六百七十条 法第三十四条の建築物貸与者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の避難用
の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた二
以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することがで
きるように保持しておかなければならない。
2 建築物貸与者は、前項の出入口又は通路に設ける戸を、引戸又は外開戸としなければならない。
(共用の警報設備等)
第六百七十一条 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者が危険物その他爆発性若しくは発火
性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業者の労働者で、当該建築
物の内部で就業するものの数が五十人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせ
るための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器
具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。
(貸与建築物の有効維持)
第六百七十二条 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で、次の各号のいずれかの装置を設けたも
のを貸与する場合において、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が当該装置の全部又は一部を共
用することとなるときは、その共用部分の機能を有効に保持するため、点検、補修等の必要な措置を講
じなければならない。
一 局所排気装置
二 プッシュプル型換気装置
三 全体換気装置
四 排気処理装置
五 排液処理装置
(貸与建築物の給水設備)
第六百七十三条 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄用の水を供給する設備
を設けたものを貸与するときは、当該設備を、水道法第三条第九項に規定する給水装置又は同法第四条
の水質基準に適合する水を供給することができる設備としなければならない。
(貸与建築物の排水設備)
第六百七十四条 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与す
るときは、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水等が生じないよう、補修その他の
必要な措置を講じなければならない。
(貸与建築物の清掃等)
第六百七十五条 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与するときは、当該建築物の清潔を保
持するため、当該建築物の貸与を受けた事業者との協議等により、清掃及びねずみ、昆虫等の防除に係
る措置として次の各号に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況につい
て、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫
等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又
は医薬部外品を用いること。
(便宜の供与)
第六百七十六条 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者から、局所排気装置、騒音防止のた
めの障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について、当該設備の設置に伴う建築物の変
更の承認、当該設備の設置の工事に必要な施設の利用等の便宜の供与を求められたときは、これを供与
するようにしなければならない。
(貸与建築物の便所)
第六百七十七条 建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事
業者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二に規定する基準に
適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便
房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。
(警報及び標識の統一)
第六百七十八条 建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等
の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受
けた事業者に周知させなければならない。
2 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与する場合において、当該建築物の内部に
第六百四十条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表
示する標識を統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。