労働安全衛生規則 第四編 第二章
機械等貸与者等に関する特別規制
(第六百六十五条−第六百六十九条) |
労働安全衛生規則
目次
(機械等貸与者)
第六百六十五条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械等を、相
当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。
(機械等貸与者の講ずべき措置)
第六百六十六条 前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を他の事業者に貸
与するときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。
二 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。
イ 当該機械等の能力
ロ 当該機械等の特性その他その使用上の注意すべき事項
2 前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種の選定、
貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業者が行うもの(小規
模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条六項に規定する都道府県の設備貸
与機関が行う設備貸与事業を含む。)については、適用しない。
(機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置)
第六百六十七条 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する
労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。
一 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有す
る者であることを確認すること。
二 機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。
イ 作業の内容
ロ 指揮の系統
ハ 連絡、合図等の方法
ニ 運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項
ホ その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項
(機械等を操作する者の義務)
第六百六十八条 前条の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者から同条第二号に掲げる事項に
ついて通知を受けたときは、当該事項を守らなければならない。
第六百六十九条 削除