別表第二(第四十二条関係) 一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置 二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において 同じ。) 三 小型ボイラー 四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。) 五 プレス機械又はシャーの安全装置 六 防爆構造電気機械器具 七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 八 防じんマスク 九 防毒マスク 十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置 十一 動力により駆動されるプレス機械 十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 十三 絶縁用保護具 十四 絶縁用防具 十五 保護帽 十六 電動ファン付き呼吸用保護具