安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者が 講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。 1 名称 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針 2 趣旨 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果措置指針公示第1号(平成8年10 月1日)として公表した健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針について、労働安全衛 生規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第29号)の施行に伴い所要の改正を行うものであ る。 3 適用日 平成29年6月1日 4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。ま た、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において閲 覧に供する。