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労働安全衛生法第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準の
一部を改正する告示

改正履歴
  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準
(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正し、平成十七年四月一日から適用する。
 第二条第二項の図を次のように改める。
グラフ図
 第十条第一項第二号中「次のいずれかの方法」を「ろ過捕集方法及び計数方法」に改め、同号イ及びロ
を削る。