安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七 年労働省令第三十六号)第二条第二項第一号及び第二号、第十七条第二項第二号及び第三号並びに第二十 八条の三の二第四項第一号、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第五十二条の三の二第四 項第一号、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の三の二第四項第一 号並びに粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十六条の三の二第四項第一号の規定に 基づき、作業環境測定基準等の一部を改正する告示を次のように定める。 作業環境測定基準等の一部を改正する告示 (作業環境測定基準の一部改正) 第一条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示四十六号)の一部を次の表のように改正する。 (第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部改正) 第二条 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和四年厚生労働省告 示第三百四十一号)の一部を次の表のように改正する。 (有機溶剤等の量に乗ずべき数値の一部改正) 第三条 有機溶剤等の量に乗ずべき数値(昭和四十七年労働省告示第百二十二号)の一部を次の表のよう に改正する。 附 則 (適用期日) 1 この告示は、令和七年一月一日から適用する。ただし、第三条及び次項の規定は、令和六年七月一日 から適用する。 (有機溶剤等の量に乗ずべき数値の一部改正に伴う経過措置) 2 この告示の適用の際現に存する全体換気装置の性能に係る第三条の規定による改正後の有機溶剤等の 量に乗ずべき数値の適用については、なお従前の例によることができる。第1条 新旧対照表(PDF:100KB)