安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準 (昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正し、平成二十三年四月一日から適用する。 別表第一コールタールの項の次に次のように加える。
酸化プロピレン | 固体捕集方法 | ガスクロマトグラフ分析方法 |
別表第一の三・三'―ジクロロ―四・四'―ジアミノジフェニルメタンの項の次に次のように加える。
一・一―ジメチルヒドラジン | 固体捕集方法 | 高速液体クロマトグラフ分析方法 |