改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準(昭
和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正し、平成二十一年四月一日から適用する。
ただし、別表第一の改正規定(同表三酸化砒(ひ)素の項を削る部分、同表トリレンジイソシアネートの項の
次に一項を加える部分及び同表パラ-ニトロクロルベンゼンの項の次に一項を加える部分を除く。)及び別
表第二の改正規定は、同年七月一日から適用する。
第四条第四号イ中「日本工業規格C一五〇二(普通騒音計)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以
上の性能を有するもの」を「等価騒音レベルを測定できるもの」に改める。
第九条第一項第二号ハ中「けい光光度分析方法」を「蛍光光度分析方法」に改める。
第十条第二項及び第三項中「測定機器」の下に「又はこれと同等以上の性能を有する測定機器」を加え、
同条第四項中「測定機器」の下に「若しくはこれと同等以上の性能を有する測定機器」を加える。
第十三条第二項及び第三項中「測定機器」の下に「又はこれと同等以上の性能を有する測定機器」を加
え、同条第四項中「測定機器」の下に「若しくはこれと同等以上の性能を有する測定機器」を加える。
別表第一アルファ-ナフチルアミン及びその塩の項及びベリリウム及びその化合物の項中「けい光光度分
析方法」を「蛍光光度分析方法」に改め、同表アクリルアミドの項中「ろ過捕集方法」を「固体捕集方法
及びろ過捕集方法」に改め、同表三酸化砒(ひ)素の項を削り、同表臭化メチルの項試料採取方法の欄中
「液体捕集方法」の下に「、固体捕集方法」を加え、同項分析方法の欄第二号中「直接捕集方法」を「固
体捕集方法又は直接捕集方法」に改め、同表トリレンジイソシアネートの項の次に次のように加える。
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) |
ろ過捕集方法 |
原子吸光分析方法 |
別表第一パラ-ニトロクロルベンゼンの項の次に次のように加える。
砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。) |
ろ過捕集方法 |
吸光光度分析方法又は原子吸光分析方法 |
別表第二二硫化炭素の項分析方法の欄を次のように改める。
一 液体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法
二 固体捕集方法にあつては、吸光光度分析方法又はガスクロマトグラフ分析方法
三 直接捕集方法にあつては、ガスクロマトグラフ分析方法
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