安全衛生情報センター
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射 線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)第十九条第二項の規定に基づき、除染等業務特 別教育規程を次のように定め、平成二十四年一月一日から適用する。 除染等業務特別教育及び特定線量下業務特別教育規程 (除染等業務に係る特別の教育の実施) 第一条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電 離放射線障害防止規則(以下「除染則」という。)第十九条第一項の規定による特別の教育は、学科教育 及び実技教育により行うものとする。 (除染等業務に係る学科教育) 第二条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲につ いて同表の下欄に定める時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
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電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 | 一時間 | |
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一時間 | |
除染等作業の方法に関する知識 |
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一時間 |
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一時間 | |
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一時間 | |
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一時間 | |
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一時間 | |
除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識(特定汚染土壌等取扱業務に労働者を 就かせるときは、特定汚染土壌等取扱作業に使用する機械等の名称及び用途に関する知識に限る。) |
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一時間 |
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一時間 | |
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一時間 | |
特定汚染土壌等取扱業務を行う者にあっては、当該業務に係る作業に使用する機械等の名称及び用途 | 三十分 | |
関係法令 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び除染則中の関係条項 | 一時間 |
(除染等業務に係る実技教育) 第三条 第一条の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、同表の中欄に定める範囲について同表 の下欄に定める時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
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除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い(特定汚染土壌等取扱業務に労働者を就かせるときは、特定汚染土壌等取扱作業の方法に限る。) |
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一時間三十分 |
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一時間三十分 | |
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一時間三十分 | |
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一時間 | |
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一時間 |
(特定線量下業務に係る特別の教育の実施) 第四条 除染則第二十五条の八第一項の規定による特別の教育は、学科教育により行うものとする。 (特定線量下業務に係る学科教育) 第五条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲につ いて同表の下欄に定める時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
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電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 | 電離放射線の種類及び性質 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 被ばく限度及び被ばく線量測定の方法 被ばく 線量測定の結果の確認及び記録等の方法 | 一時間 |
放射線測定の方法等に関する知識 | 放射線測定の方法 外部放射線による線量当量率の監視の方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法 | 三十分 |
関係法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び除染則中の関係条項 | 一時間 |