安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2第2項の規定に基づき、化学物質等による危険性又は 有害性等の調査等に関する指針を次のとおり公表する。 なお、化学物質等による労働者の健康障害を防止するため必要な措置に関する指針(平成12年3月31日付 け化学物質等による労働者の健康障害を防止するため必要な措置に関する指針公示第1号)は、廃止する。 1 名称 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 2 趣旨 本指針は、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ず るおそれのあるものに係る労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づく措置の基本的な考え方及び実 施事項について定めたものであり、その適切かつ有効な実施を図ることにより、事業者による自主的な 安全衛生活動への取組を促進することを目的とするものである。 3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準 部労働衛生主務課において閲覧に供する。 4 その他 本指針は、平成18年4月1日から適用する。