改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条及び電離放射線障害防止規則(昭和四十七
年労働省令第四十一号)第十条第二項の規定に基づき、エツクス線装置等構造規格を次のように定め、昭
和四十八年一月一日から適用する。ただし、第三条の規定は、昭和四十七年十二月四日から適用する。
エックス線装置構造規格
<編注:平成一三 厚生労働省告示第九二号による改正により>
(構造)
第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第三項第二十二号に掲げる
エックス線装置(以下「エックス線装置」という。)のうち医療用のもののエックス線管は、利用線錘
以外の部分のエックス線の自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)が、次の表の
上欄に掲げるエックス線装置の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる地点において、それぞれ同表
の下欄に掲げる空気カーマ率以下になるように遮へいされているものでなければならない。
エックス線装置の区分 |
地点 |
空気カーマ率 |
治療に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が五〇キロボルト以下のもの |
エックス線装置の接触可能表面から五センチメートル |
一・〇ミリグレイ毎時 |
治療に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が五〇キロボルトを超えるもの |
エックス線管の焦点から一メートル |
一〇ミリグレイ毎時 |
エックス線装置の接触可能表面から五センチメートル |
三〇〇ミリグレイ毎時 |
口内法撮影に使用するエックス線装置で波高値による定格管電圧が一二五キロボルト以下のもの |
エックス線管の焦点から一メートル |
二五〇マイクログレイ毎時 |
その他のエックス線装置 |
エックス線管の焦点から一メートル |
一・〇ミリグレイ毎時 |
2 医療用以外(以下「工業用等」という。)のエックス線装置のエックス線管は、その焦点から一メー
トルの距離における利用線錘以外の部分のエックス線の空気カーマ率が、次の表の上欄に掲げるエック
ス線装置の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる空気カーマ率以下になるように遮へいされている
ものでなければならない。
エックス線装置の区分 |
空気カーマ率 |
波高値による定格管電圧が二〇〇キロボルト未満のエックス線装置 |
二・六ミリグレイ毎時 |
波高値による定格管電圧が二〇〇キロボルト以上のエックス線装置 |
四・三ミリグレイ毎時 |
3 前二項の規定によるほか、コンデンサ式高電圧装置を有するエックス線装置のエックス線管は、コン
デンサ式高電圧装置の充電状態であって、照射時以外のとき、エックス線装置の接触可能表面から五セ
ンチメートルの距離におけるエックス線の空気カーマ率が二十マイクログレイ毎時以下になるように遮
へいされているものでなければならない。
第二条 エックス線装置は、照射筒、しぼり及び炉(ろ)過板を取り付けることができる構造のものでなけ
ればならない。
(照射筒等)
第三条 医療用のエックス線装置に取り付ける照射筒又はしぼりは、照射筒壁又はしぼりを透過したエッ
クス線の空気カーマ率が、エックス線管の焦点から一メートルの距離において、第一条第一項の表の上
欄に掲げるエックス線装置の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる空気カーマ率以下になるもので
なければならない。
2 工業用のエックス線装置に取り付ける照射筒又はしぼりは、照射筒壁又はしぼりを透過したエックス
線の空気カーマ率が、エックス線管の焦点から一メートルの距離において、第一条第二項の表の上欄に
掲げるエックス線装置の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる空気カーマ率以下になるものでなけ
ればならない。
(表示)
第四条 エックス線装置は、見やすい箇所に、定格出力、型式、製造者名及び製造年月が表示されている
ものでなければならない。
附 則(昭五〇・六・二六 労働省告示第五一号)
1 この告示は、昭和五十年七月一日から適用する。
2 昭和五十年七月一日前に製造され、又は輸入されたエックス線装置については、改正後のエックス線
装置構造規格の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一三・三・二七 厚生労働省告示第九二号)
1 この告示は、平成十三年四月一日から適用する。
2 平成十三年四月一日前に製造され、又は輸入されたエックス線装置については、改正後のエックス線
装置構造規格の規定にかかわらず、なお従前の例による。
関連通達
平成13年3月30日 基発第255号