安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条及び第百十三条の規定に基づき、プレス機械 又はシヤーの安全装置構造規格(昭和五十三年労働省告示第百二号)の一部を次のように改める。 題名中「シヤー」を「シャー」に改める。 目次を次のように改める。 目次 第一章 総則(第一条-第十三条) 第二章 インターロックガード式安全装置(第十四条) 第三章 両手操作式安全装置(第十五条-第十八条) 第四章 光線式安全装置(第十九条-第二十一条) 第四章の二 制御機能付き光線式安全装置(第二十二条) 第四章の三 プレスブレーキ用レーザー式安全装置(第二十二条の二) 第五章 手引き式安全装置(第二十三条-第二十五条) 第六章 雑則(第二十六条・第二十七条) 附則 第一条中「シヤー」を「シャー」に改め、同条第一号中「の作動中」を「が上型と下型又は上刃と下刃 若しくは押さえとテーブルとの間隔が小さくなる方向への作動中(スライド等が身体の一部に危険を及ぼ すおそれのない位置にあるときを除く。以下「閉じ行程の作動中」という。)」に改め、同条第二号中「 スライド等を作動させるための押しボタン又は操作レバー(以下「押しボタン等」という。)」及び「押し ボタン等」を「スライド等を作動させるための操作部」に、「によつて」を「によって」に、「作動中」 を「閉じ行程の作動中」に改め、同条第三号中「作動中」を「閉じ行程の作動中」に改め、同条第四号中 「に伴つて」を「に伴って」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。 四 スライドの閉じ行程の作動中に危険限界内にある身体の一部に危険を及ぼすおそれがあるときにス ライドの作動を停止することができること。 第三条第二号中「ロツクウエルC硬さ」を「ロックウェルC硬さ」に改める。 第四条第二号中「クリツプ」を「クリップ」に改める。 第五条第一項中「ナツト等であつて」を「ナット等であって」に、「によつて」を「によって」に改め る。 第六条の見出し中「の強度及び寿命」を削り、同条中「リミツトスイツチ」を「リミットスイッチ」に 改め、同条に次の一項を加える。 2 スライド等の位置を検出するためのリミットスイッチ等は、不意の接触等を防止し、かつ、容易にそ の位置を変更できない措置が講じられているものでなければならない。 第九条中「リミツトスイツチ等」を「リミットスイッチ等」に、「不意に作動」を「誤作動」に改める。 第十条中「のもの」を削る。 第十一条中「六〇〇Vビニル絶縁ビニルキヤブタイヤケーブル」を「六〇〇Vビニル絶縁ビニルキャブタ イヤケーブル」に、「ビニルキヤブタイヤケーブル又は」を「ビニルキャブタイヤケーブル又は」に改め る。 第十二条(見出しを含む。)中「切替えスイツチ」を「切替えスイッチ」に改める。 「第二章 ガード式安全装置」を「第二章 インターロックガード式安全装置」に改める。 第十四条を削る。 第十三条の見出しを「(インターロックガード式安全装置)」に改め、同条第一項中「プレス機械」を 「プレス等」に、「ガード式安全装置」を「インターロックガード式安全装置」に、「ガードを閉じなけ ればスライドを作動させることができない構造のもの」を「次の各号に定めるところに適合するもの」に 改め、同項に次の各号を加える。 一 ガードを閉じなければスライド等を作動させることができない構造のものであること。 二 スライド等の閉じ行程の作動中(フリクションクラッチ式以外のクラッチを有する機械プレスにあっ ては、スライドの作動中)は、ガードを開くことができない構造のものであること。ただし、ガード を開けてから身体の一部が危険限界に達するまでの間にスライド等の閉じ行程の作動を停止させるこ とができるもの(以下「開放停止型インターロックガード式安全装置」という。)にあっては、この限 りでない。 第十三条第二項を削り、同条を第二章中第十四条とする。 第一章中第十二条の次に次の一条を加える。 (電気回路の収納箱等) 第十三条 プレス等の安全装置の電気回路が収納されている箱は、水、油若しくは粉じんの侵入又は外力 によりこれらの電気回路の機能に障害を生ずるおそれのない構造のものでなければならない。 2 前項の箱から露出している充電部分は、絶縁覆いが設けられているものでなければならない。 第十六条の見出しを「(スライド等を作動させるための操作部の操作)」に改め、同条第一号中「押しボ タン等」を「スライド等を作動させるための操作部」に、「同時」を「左右の操作の時間差が〇・五秒以 内」に改め、同号に次のただし書を加える。 ただし、当該機能を有するプレス等に使用される両手操作式安全装置にあっては、この限りでない。 第十六条第二号中「作動中に押しボタン等」を「閉じ行程の作動中にスライドを作動させるための操作 部」に、「にあつては」を「にあっては」に改め、同条第三号中「押しボタン等」を「スライド等を作動 させるための操作部」に改める。 第三章中第十七条及び第十八条を次のように改める。 第十七条 両手操作式安全装置のスライド等を作動させるための操作部は、両手によらない操作を防止 するための措置が講じられているものでなければならない。 第十八条 両手操作式安全装置のスライド等を作動させるための操作部は、接触等によりスライド等が 不意に作動することを防止することができる構造のものでなければならない。 第四章中第十九条及び第二十条を次のように改める。 (光線式安全装置) 第十九条 光線式安全装置(スライド等による危険を防止するための機構として第一条第三号の機能を利 用する場合におけるプレス等の安全装置をいい、第二十二条第一項の制御機能付き光線式安全装置を除 く。以下同じ。)は、身体の一部が光線を遮断した場合に、当該光線を遮断したことを検出することが できる機構(以下「検出機構」という。)を有し、かつ、検出機構が、身体の一部が光線を遮断したこと を検出することによりスライド等の作動を停止させることができる構造のものでなければならない。 (投光器及び受光器) 第二十条 プレス機械に係る光線式安全装置の検出機構の投光器及び受光器は、次の各号に定めるところ に適合するものでなければならない。 一 スライドの作動による危険を防止するために必要な長さにわたり有効に作動するものであること。 二 投光器及び受光器の光軸の数は、二以上とし、かつ、前号の必要な長さの範囲内の任意の位置に遮 光棒を置いたときに、検出機構が検出することができる当該遮光棒の最小直径が五十ミリメートル以 下であること。 三 投光器は、投光器から照射される光線が、その対となる受光器以外の受光器又はその対となる反射 器以外の反射器に到達しない構造のものであること。 四 受光器は、その対となる投光器から照射される光線以外の光線に感応しない構造のものであること。 ただし、感応した場合に、スライドの作動を停止させる構造のものにあっては、この限りでない。 第二十条の次に次の一条を加える。 第二十条の二 材料の送給装置等を備えたプレス機械に取り付ける光線式安全装置の検出機構の投光器 及び受光器は、次の各号に定めるところに適合するものである場合は、前条第一号の規定にかかわらず、 当該送給装置等に係る検出を無効にできる構造とすることができる。 一 検出を無効とするための切替えは、キースイッチにより一光軸ごとに設定を行うものであること。 二 検出を無効にする送給装置等に変更があったときには、再び前号の設定を行わなければスライドを 作動させることができない構造のものであること。 三 検出を無効にする送給装置等が取り外されたときには、スライドの作動による危険を防止するため に投光器及び受光器が必要な長さにわたり有効に作動するものであること。 第二十一条第一項中「シヤー」を「シャー」に改める。 第二十二条を削り、第二十一条の次に次の二章を加える。 第四章の二 制御機能付き光線式安全装置 (制御機能付き光線式安全装置) 第二十二条 制御機能付き光線式安全装置(スライドによる危険を防止するための機構として第一条第三 号の機能を利用する場合における安全装置であって、検出機構を有し、かつ、身体の一部による光線の 遮断の検出がなくなったときに、スライドを作動させる機能を有するものをいう。以下同じ。)は、検 出機構が、身体の一部が光線を遮断したことを検出することによりスライドの作動を停止させることが できる構造のものでなければならない。 2 制御機能付き光線式安全装置は、次の各号に定めるところに適合するプレス機械に使用できるもので なければならない。 一 ボルスター上面の高さが床面から七百五十ミリメートル以上であること。ただし、ボルスター上面 から検出機構の下端までに安全囲い等が設けられている場合を除く。 二 ボルスターの奥行きが千ミリメートル以下であること。 三 ストローク長さが六百ミリメートル以下であること。ただし、プレス機械に安全囲い等が設けられ、 かつ、検出機構を設ける開口部の上端と下端との距離が六百ミリメートル以下である場合を除く。 四 クランクプレス等にあっては、オーバーラン監視装置の設定の停止点が十五度以内であること。 3 制御機能付き光線式安全装置の投光器及び受光器は、容易に取り外し及び取付け位置の変更ができな い構造のものでなければならない。 4 制御機能付き光線式安全装置のスライドを作動させるための機構は、スライドの不意の作動を防止す ることができるよう、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。 一 キースイッチにより制御機能付き光線式安全装置の危険防止機能を選択する構造のものであること。 二 当該機構を用いてスライドを作動させる前に、起動準備を行うための操作を行うことが必要な構造 のものであること。 三 三十秒以内に当該機構を用いてスライドを作動させなかった場合には、改めて前号の操作を行うこ とが必要な構造のものであること。 5 第二十条の規定は、制御機能付き光線式安全装置について準用する。この場合において、同条第二号 中「五十ミリメートル」とあるのは「三十ミリメートル」と読み替えるものとする。 第四章の三 プレスブレーキ用レーザー式安全装置 (プレスブレーキ用レーザー式安全装置) 第二十二条の二 プレスブレーキ用レーザー式安全装置(第一条第四号の機能を有し、プレスブレーキに 使用する安全装置をいう。以下同じ。)は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならな い。 一 検出機構を有し、身体の一部がスライドに挟まれるおそれのある場合に、当該身体の一部が光線を 遮断したことを検出することによりスライドの作動を停止させることができる構造のものであること。 二 スライドの閉じ行程の作動中に身体の一部若しくは加工物が光線を遮断したことを検出し、又はス ライドが設定した位置に達した後、引き続きスライドを作動させる場合は、その速度を毎秒十ミリ メートル以下(以下「低閉じ速度」という。)とする構造のものであること。 2 プレスブレーキ用レーザー式安全装置は、次の各号に適合するプレスブレーキに使用できるものでな ければならない。 一 閉じ行程におけるスライドの速度を低閉じ速度とすることができる構造のものであること。 二 低閉じ速度でスライドを作動するときは、スライドを作動させるための操作部を操作している間の みスライドが作動する構造のものであること。 3 プレスブレーキ用レーザー式安全装置の検出機構は、次の各号に定めるところに適合するものでなけ ればならない。 一 投光器及び受光器は身体の一部がスライドに挟まれるおそれのある場合に機能するよう設置でき、 スライドが下降するプレスブレーキに用いるものにあっては、スライドの作動と連動して移動させる ことができる構造のものであること。 二 スライドの閉じ行程の作動中(低閉じ速度による作動中に限る。)に検出を無効とすることができる 構造のものであること。 第二十三条中「第一条第四号の機能を有するプレス機械の安全装置で手引き式のもの(以下「手引き式 安全装置」という。)」を「手引き式安全装置」に改め、同条を第二十三条の二とする。 第五章中第二十三条の二の前に次の一条を加える。 (手引き式安全装置) 第二十三条 第一条第五号の機能を有するプレス機械の安全装置は、手引き式のもの(以下「手引き式安 全装置」という。)でなければならない。 第六章を削り、第七章を第六章とする。 第二十九条第一項第六号中「にあつては」を「及び制御機能付き光線式安全装置にあっては」に改め、 同号を同項第七号とし、同号の次に次の二号を加える。 八 プレスブレーキ用レーザー式安全装置にあっては、次に定める事項 イ レーザー光線を遮光した時から急停止機構が作動し、スライドが停止するまでの時間(単位 ミリ 秒) ロ 使用できるプレスブレーキの急停止距離(イの時間に応じスライドが停止するまでの距離をい う。)(単位 ミリメートル) ハ 有効距離(単位 ミリメートル) 九 手引き式安全装置にあっては、最大手引き量(単位 ミリメートル) 第二十九条第一項第五号中「両手操作式安全装置及び光線式安全装置にあつては」を「開放停止型イン ターロックガード式安全装置、両手操作式安全装置、光線式安全装置及び制御機能付き光線式安全装置に あっては」に改め、同号ホ中「安全一行程式安全装置及び光線式安全装置にあつてはニ」を「開放停止型 インターロックガード式安全装置、安全一行程式安全装置、光線式安全装置及び制御機能付き光線式安全 装置にあってはホ」に、「にあつてはロ」を「にあってはハ」に、「にあつては押しボタン等」を「に あってはスライドを作動させるための操作部」に、「光線式安全装置にあつては」を「光線式安全装置及 び制御機能付き光線式安全装置にあっては」に改め、同号中ホをヘとし、ニをホとし、同号ハ中「にあつ ては、手」を「及び制御機能付き光線式安全装置にあっては、身体の一部」に改め、同号ハを同号ニとし、 同号ロ中「にあつては、押しボタン等を押した」を「にあっては、スライドを作動させるための操作部を 操作した」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「にあつては、押しボタン等」を「にあっては、スラ イドを作動させるための操作部」に改め、同号イを同号ロとし、同号ロの前に次のように加え、同号を同 項第六号とする。 イ 開放停止型インターロックガード式安全装置にあっては、ガードを開いた時から急停止機構が作 動を開始する時までの時間(単位 ミリ秒) 第二十九条第一項第四号中「両手操作式安全装置及び光線式安全装置の場合を除く」を「インターロッ クガード式安全装置及び手引き式安全装置の場合に限る」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の 次に次の一号を加える。 四 安全装置の種類 第二十九条第二項各号列記以外の部分中「シヤー」を「シャー」に改め、同項第七号中「にあつては、 前項第六号イ」を「にあっては、前項第七号イ」に改め、同号を同項第九号とし、同号の前に次の一号を 加える。 八 開放停止型インターロックガード式安全装置、両手操作式安全装置及び光線式安全装置にあっては、 前項第六号の事項 第二十九条第二項第六号中「シヤー」を「シャー」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「シ ヤー」を「シャー」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「シヤー」を「シャー」に改め、同号 を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。 四 安全装置の種類 第二十九条を第六章中第二十六条とし、第三十条を第六章中第二十七条とする。 附則に次の一項を加える。 3 第二十三条の規定にかかわらず、第一条第五号の機能を有するプレス機械の安全装置であって手払い 式のものについては、当分の間、次の各号に適合するものに限り、使用することができる。 一 次に掲げる規格に適合するプレス機械に使用するものであること。 イ スライドを作動させるための操作部を両手で操作することにより起動する構造を有するポジティ ブクラッチ式のものであること。 ロ ストローク長さが四十ミリメートル以上であって防護板(スライドの作動中に手の安全を確保す るためのものをいう。以下同じ。)の長さ(当該防護板の長さが三百ミリメートル以上のものにあっ ては、三百ミリメートル)以下のものであること。 ハ 毎分ストローク数が百二十以下のものであること。 二 手払い棒の長さ及び振幅を調節することができる構造のものであること。 三 幅が金型の幅の二分の一(金型の幅が二百ミリメートル以下のプレス機械に使用するものにあって は、百ミリメートル)以上、かつ、高さがストローク長さ(ストローク長さが三百ミリメートルを超え るプレス機械に使用するものにあっては、三百ミリメートル)以上の防護板が手払い棒に取り付けら れているものであること。 四 手払い棒の振幅は、金型の幅以上であること。 五 次の事項が表示されているものであること。 イ 製造番号 ロ 製造者名 ハ 製造年月 ニ 安全装置の種類 ホ 使用できるプレス機械の種類、圧力能力、ストローク長さ、毎分ストローク数及び金型の大きさ の範囲 ヘ 手払い棒の最大振り幅(単位 ミリメートル) 附 則 1 この告示は、平成二十三年七月一日から適用する。 2 この告示の適用の日において、現に製造しているプレス等の安全装置若しくは現に存するプレス等の 安全装置又は現に労働安全衛生法第四十四条の二第一項の規定による検定若しくは同法第四十四条の三 第二項の規定による型式検定に合格している型式のプレス等の安全装置(当該型式に係る型式検定合格 証の有効期間内に製造し、又は輸入するものに限る。)の規格については、なお従前の例による。