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改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、保護帽の規格を次のよう
に定め、昭和五十一年一月一日から適用する。
保護帽の規格
(定義)
第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 帽体 着用者の頭部を覆う部品をいう。
二 着装体 ハンモツク、ヘツドバンド、環ひも等により構成され、帽体に衝撃が加わつた際に着用者
の頭部に加わる衝撃を緩和するために帽体の内部に取り付けられる部品をいう。
三 衝撃吸収ライナー 帽体に衝撃が加わつた際に着用者の頭部に加わる衝撃を緩和するために帽体の
内部に取り付けられる部品をいう。
四 あごひも 帽体が着用者の頭部から脱落することを防止するための部品をいう。
(材料)
第二条 保護帽の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定め
るものでなければならない。(表)
第三条 保護帽の各部に使用する材料は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 容易に腐食しないこと。
二 皮膚に障害を与えないこと。
三 使用の目的に適応した耐熱性、耐寒性及び耐水性を有すること。
(構造)
第四条 物体の飛来又は落下による危険を防止するための保護帽は、帽体、着装体及びあごひもを有し、
かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 着装体のヘッドバンドは、着用者の頭部に適合するように調節することができること。
二 着装体の環ひもは、環の大きさを調節できないこと。
三 帽体と着装体のヘッドバンドとの間げきは、五ミリメートル以上であること。
第五条 墜落による危険を防止するための保護帽は、帽体、衝撃吸収ライナー及びあごひもを有し、かつ、
リベットその他の突出物が帽体の外面から六ミリメートル以上突出していないものでなければならない。
(耐貫通性能)
第六条 物体の飛来又は落下による危険を防止するための保護帽は、次の表の上欄に定める試験方法によ
る試験を行つた場合に、同表の下欄に定める性能を有するものでなければならない。(表)
2 前項の規定による試験に用いる人頭模型は、次の各号に定めるところに適合するものとする。
一 いちよう、かえで、なら、ぶな又はほうを材料としていること。
二 二・八キログラム以上三・二キログラム以下の重さであること。
三 次の図及び表に定める形状及び寸法であること。(表)
3 第一項の規定による試験に用いる円すい形ストライカは、次の各号に定めるところに適合するものと
する。
一 円すい形チップは、日本産業規格G四四〇一(炭素工具鋼鋼材)の規格に適合する鋼材で、ロック
ウエルC硬さが四十五以上五十以下のものを材料としていること。
二 円すい形チップ以外の部分は、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇
〇の規格又は日本産業規格G四〇五一(機械構造用炭素鋼鋼材)に定める規格に適合する鋼材を材料
としていること。
三 寸法は、次の図に示すところによること。(図)
第七条 墜落による危険を防止するための保護帽の帽体は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を
行つた場合に、同表の下欄に定める性能を有するものでなければならない。(表)
2 前項の規定による試験に用いる試験用ジグは、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定
めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材又は日本産業規格G四〇五一(機械構造用炭素鋼鋼材)に定める
規格に適合する鋼材を材料とするものとし、かつ、次の図に示す寸法のものとする。(図)
3 第一項の規定による試験に用いる円すい形ストライカは、次の各号に定めるところに適合するものと
する。
一 円すい形チツプは、日本産業規格G四四〇一(炭素工具鋼鋼材)の規格に適合する鋼材で、ロツク
ウエルC硬さが六十三以上六十八以下のものを材料としていること。
二 円すい形チツプ以外の部分は、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇
〇の規格又は日本産業規格G四〇五一(機械構造用炭素鋼鋼材)に定める規格に適合する鋼材を材料
としていること。
三 寸法は、次の図に示すところによること。(図)
(衝撃吸収性能等)
第八条 保護帽は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める試験方法による試験を行つた
場合に、それぞれ同表の下欄に定める性能を有するものでなければならない。(表)
2 前項の規定による試験において高温処理、低温処理及び浸せき処理は、次の表の上欄に掲げる区分に
応じ、それぞれ同表の下欄に定める方法により行うものとする。(表)
3 第六条第二項の規定は、第一項の規定による試験に用いる人頭模型について準用する。
(表示)
第九条 保護帽は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年月日
三 物体の飛来若しくは落下による危険を防止するためのものである旨又は墜落による危険を防止する
ためのものである旨
(特殊な構造の保護帽)
第十条 特殊な構造の保護帽で厚生労働省労働基準局長が第二条から第八条までの規定に適合するものと
同等以上の性能を有すると認めたものについては、この告示の関係規定は、適用しない。
附 則(平三・六・五 労働省告示第三九号)
1 この告示は、平成三年八月一日から適用する。
2 平成三年八月一日において、現に製造している保護帽若しくは現に存する保護帽又は現に労働安全衛
生法第四十四条の二第一項若しくは第二項の検定に合格している型式の保護帽(当該型式に係る型式検
定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入するものに限る。)の規格については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
附 則(令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄)
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。
関連通達
昭和50年12月17日 基発第746号
平成3年7月30日 基発第474号