安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、圧力 容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)の一部を次のように改正し、平成二十八年十月一 日から適用する。 第十条第二号を次のように改める。 二 高合金鋼鋼板及び非鉄金属板 一・五ミリメートル以上 第十一条を次のように改める。 第十一条 削除 第十二条、第十三条第一項、第二十二条及び第二十六条第一項中「に腐れ代を加えた厚さ」を削る。 第三十二条第二項中「日本工業規格R三二〇六(強化ガラス)」を「日本工業規格B八二八六(圧力容器 用のぞき窓)」に改め、同条第三項を削る。 第三十六条第一項中「日本工業規格B二二二〇(鋼製溶接式管フランジ)、日本工業規格B二二三八(鋼 製管フランジ通則)、日本工業規格B二二三九(鋳鉄製管フランジ通則)若しくは日本工業規格B二二四〇 (銅合金製管フランジ通則)」を「日本工業規格B二二二〇(鋼製管フランジ)、日本工業規格B二二三九 (鋳鉄製管フランジ)、日本工業規格B二二四〇(銅合金製管フランジ)若しくは日本工業規格B二二四一 (アルミニウム合金製管フランジ)」に、「ただし、日本工業規格B二二三八」を「ただし、日本工業規格 B二二二〇」に、「及び日本工業規格B二二四〇」を「 、日本工業規格B二二四〇及び日本工業規格B 二二四一」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「日本工業規格B二二二〇(鋼製溶接式管フランジ)、 日本工業規格B二二三八(鋼製管フランジ通則)、日本工業規格B二二三九(鋳鉄製管フランジ通則)若しく は日本工業規格B二二四〇(銅合金製管フランジ通則)」を「日本工業規格B二二二〇(鋼製管フランジ)、 日本工業規格B二二三九(鋳鉄製管フランジ)、日本工業規格B二二四〇(銅合金製管フランジ)若しくは日 本工業規格B二二四一(アルミニウム合金製管フランジ)」に改め、同項を同条第二項とする。 第四十七条第二項中「の附属書十一」を削る。 第五十二条第一項中「日本工業規格Z二二四二(金属材料衝撃試験方法)」を「日本工業規格Z二二四二 (金属材料のシャルピー衝撃試験方法)」に改め、同条第二項中「日本工業規格Z二二〇二(金属材料衝撃 試験片)」を「日本工業規格Z二二四二(金属材料のシャルピー衝撃試験方法)」に改め、「の附属書十一」 を削る。 第六十条第二項中「日本工業規格G〇五六五(鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び磁粉模様の分類)」を 「日本工業規格Z二三二〇−一(非破壊試験−磁粉探傷試験−第一部:一般通則)、日本工業規格Z二三二 〇−二(非破壊試験−磁粉探傷試験−第二部:検出媒体)及び日本工業規格Z二三二〇−三(非破壊試験−磁 粉探傷試験−第三部:装置)」に改め、同条第三項中「日本工業規格B八二七〇(圧力容器(基盤規格))」を 「日本工業規格B八二六五(圧力容器の構造−一般事項)」に改める。 第六十一条第三項中「日本工業規格B八二七〇(圧力容器(基盤規格))」を「日本工業規格B八二六五 (圧力容器の構造−一般事項)」に改める。 附 則 (経過措置) 1 この告示の適用の日において、現に製造している圧力容器又は現に存する圧力容器の規格については、 なお従前の例による。 2 前項の規定は、同項に規定する圧力容器又はその部分がこの告示による改正後の圧力容器構造規格に 適合するに至った後における当該圧力容器又はその部分については、適用しない。