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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項の規定に基づき、
ボイラー構造規格 の全部を改正する告示


改正履歴


 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項の規定に基づき、ボイラー構造規格 (平成元年労働省告示第六十五号)の全部を次のように改正する。

ボイラー構造規格目次