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労働安全衛生法の規定により登録個別検査機関及び登録型式検定機関の住所を変更した件

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条及び第五十四条の二において準用する同法第
四十七条の二の規定により、同法第四十四条第一項の登録個別検定機関及び同法第四十四条の二第一項の
登録型式検定機関について、同法第五十四条及び第五十四条の二において準用する同法第四十六条第四項
第二号の住所を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号並びに労働
安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第
十九条の二及び第十九条の十二の規定に基づき告示する。

一 労働安全衛生法第四十四条第一項のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のう
 ち電気的制動方式のものに係る登録個別検定機関
氏名又は名称 変更前の住所 変更後の住所 変更年月日
社団法人産業安全技術協会 埼玉県狭山市大字上広 瀬字東中原八百三十七 番地一 埼玉県狭山市広瀬台二 丁目十六番二十六号 平成二十年十一 月一日
二 労働安全衛生法第四十四条の二第一項のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置
 のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの、プレス機械又はシャーの安全装置、防爆構造電気機械器
 具、防じんマスク、防毒マスク、木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの、動力に
 より駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの、交流アーク
 溶接機用自動電撃防止装置、絶縁用保護具、絶縁用防具及び保護帽に係る登録型式検定機関
氏名又は名称 変更前の住所 変更後の住所 変更年月日
社団法人産業安全技術協会 埼玉県狭山市大字上広 瀬字東中原八百三十七 番地一 埼玉県狭山市広瀬台二 丁目十六番二十六号 平成二十年十一 月一日