安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が 自ら行っていた製造時等検査の業務を行わないものとするので、同法第百十二条の二第一項及び労働安全 衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条 の十一の規定に基づき告示する。
行わないものとする都道府県労働局長の名称 | 行わないものとする年月日 | 行わないものとする製造時等検査の業務の範囲 |
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静岡労働局長 | 令和四年一月一日 | ボイラーに係る製造時等検査の業務の全部 |