労働安全衛生法及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務を自ら行うものとする件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が
製造時等検査の業務を自ら行うものとするので、同法第百十二条の二第一項及び労働安全衛生法及びこれ
に基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の十一の規定に
基づき告示する。
自ら行うものとする都道府県労働局長の名称 自ら行うものとする年月日 自ら行うものとする製造時等検査の業務の範囲 自ら行うものとする期間
青森労働局長、岩手労働局長、秋田労働局長、山形労働局長、福島労働局長、茨城労働局長、栃木労働局長、群馬労働局長、新潟労働局長、富山労働局長、石川労働局長、福井労働局長、山梨労働局長、山口労働局長、大分労働局長、宮崎労働局長、鹿児島労働局長及び沖縄労働局長 令和三年四月一日 ボイラー(小型ボイラーを除く。以下同じ。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)に係る製造時等検査の業務の全部 一年間
北海道労働局長、宮城労働局長、埼玉労働局長、千葉労働局長、東京労働局長、神奈川労働局長、長野労働局長、静岡労働局長、鳥取労働局長、島根労働局長、岡山労働局長、広島労働局長、福岡労働局長、佐賀労働局長、長崎労働局長及び熊本労働局長 令和三年四月一日 ボイラーに係る製造時等検査の業務の全部 一年間
 
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