労働安全衛生法及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録性能検査機関及び登録個別検定機関の業務の一部を廃止した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三及び第五十四条において準用する同法
第四十九条の規定による届出があったので、同法第百十二条の二第一項並びに労働安全衛生法及びこれ
に基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において
読み替えて準用する同令第一条の十一及び第十九条の二の規定に基づき告示する。

1 デリックに係る労働安全衛生法第四十一条第二項の性能検査の業務の一部廃止
名称 住所 代表者の氏名 廃止する性能検査の業務の範囲 廃止年月日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 東京都江東区亀戸六丁目四十一番二十号 前田 豊 デリック 平成三十一年三月三十日
2 小型ボイラー及び小型圧力容器に係る労働安全衛生法第四十四条第一項の個別検定の業務の一部廃止
名称 住所 代表者の氏名 廃止する個別検定の業務の範囲 廃止年月日
エイチエスビージャパン株式会社 神奈川県横浜市神奈川区金港町二番地六横浜プラザビル七階 渡部 覚 小型ボイラー
小型圧力容器
平成三十一年一月三十一日
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