労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令


   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条第一項第五十七条の二第一項及び
第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 別表第九第十一号の三を同表第十一号の四とし、同表第十一号の二の次に次の一号を加える。
 十一の三 アスファルト
 別表第九第百五十五号の次に次の二号を加える。
 百五十五の二 一−クロロ−二−プロパノール
 百五十五の三 二−クロロ−一−プロパノール
 別表第九第百六十五号の次に次の一号を加える。
 百六十五の二 結晶質シリカ
 別表第九第二百六十六号の次に次の一号を加える。
 二百六十六の二 ジチオりん酸O・O−ジエチル−S−(ターシャリ−ブチルチオメチル)(別名テルブホ
ス)
 別表第九第三百十二号を次のように改める。
 三百十二 削除
 別表第九第四百六十八号の次に次の一号を加える。
 四百六十八の二 フェニルイソシアネート
 別表第九第四百八十二号の次に次の一号を加える。
 四百八十二の二 二・三−ブタンジオン(別名ジアセチル)
 別表第九第五百四十四号を次のように改める。
 五百四十四 ほう酸及びそのナトリウム塩
 別表第九第五百四十五号の次に次の一号を加える。
 五百四十五の二 ポルトランドセメント
 別表第九第六百一号の次に次の一号を加える。
 六百一の二 二−メトキシ−二−メチルブタン(別名ターシャリ−アミルメチルエーテル)
 別表第九第六百七号の次に次の一号を加える。
 六百七の二 硫化カルボニル

   附 則
  (施行期日)
1 この政令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、別表第九第百六十五号の次に一号を加える
 改正規定及び同表第三百十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物(この政令によ
 る改正前の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物に該当するものを除く。)であ
 って、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成三十年十二月三十一日までの間は、
 労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。





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